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「アメリカ・カリフォルニア州で犬猫の保護活動に掛かった費用は経費として認める事に」 - 「殺処分ゼロの先を目指す全国保健所一覧」

「アメリカ・カリフォルニア州で犬猫の保護活動に掛かった費用は経費として認める事に」

日本で保護活動をしている団体や個人は
たくさん居ます。
ただ、殆どの場合
保護している犬猫などに掛かる費用は
自腹か僅かな寄付しかありません。
(一部、自治体が助成金を出してる例もあり)



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費用がない。
保護するスペースがない。
そんな理由で思いどおりのレスキューが
できていません。

アメリカカリフォルニア州では
このほど保護活動をしている団体などの
費用を経費として計上できるようになりました。

要は税金の対象外になるという事です。

※写真はイメージです。
cat126IMGL6622_TP_V.jpg

日本は自治体から犬猫を引き出したとしても
殆どがボランテイアです。
国は一切、費用負担などしないのですから
経費として計上できるくらいは
考えてほしいと思います。



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------------記事転載ここから-------------

全米で動物の救済にたずさわっている人たちにとって
画期的な勝利となった。
カリフォルニアの里親ボランティアが
裁判でアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS:連邦税に関する執行
徴収を司る機関)と争い、勝ったのだ。

 この結果、認可慈善団体のために犬や猫を
世話している全国のボランティアたちが
納税申告のときに諸経費を申告することができるようになりそうだ。

 認可慈善団体とは
IRS(よって内国歳入法典第501条C項3号の規定に基づき
非営利団体として承認された団体のことだ。

犬や猫の保護活動にかかった諸経費は申告できる
 ボランティアが控除費用として申告できる経費は
エサ、薬、獣医の診察代、キャリーケース、ゴミ袋などだ。

ThinkstockPhotos-519975507-300x225.jpg

 あなたが住む住居の一部を特別に動物を
世話するためだけに使っているのであれば
光熱費の一部も按分して必要経費としてみなされる。

 動物の救済だけでなく、認可団体の慈善事業に関連する
すべてのボランティア活動の必要経費に対しても
この税法が適用されることになる。

もしアメリカで、認可された慈善団体のもとで
ボランティア活動を行っているのなら
必ずすべての領収書をとっておく。
経費が年間250ドルを超えたら、証明する書類を
その慈善団体から入手することで申告が可能となる。

 米国動物愛護協会によると、
ボランティアが動物を引き取って育てるのに
自腹を切って負担している金額は、
年間平均2000ドルから1万5000ドルだという。

 現在、IRSが認定した慈善団体は
150万以上あり、ボランティアたちが動物たちの
面倒をみるのに自己負担している費用は
数百万ドルにのぼっている。

情報元:The Catington Post
http://ur0.biz/Y1gB

-------------記事転載ここまで----------------


記事元:アメリカで犬や猫の里親ボランティアをしている人々は
それらにかかった諸経費を申告すれば税金控除されることに。」
http://karapaia.com/archives/52273233.html



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