「日本の犬猫は永遠に【物】扱い~猫50匹惨殺52才男「窃盗罪」で扱われ不起訴の可能性も!??」
何故、そうなるのか?が
週間女性セブン7月4日号に
詳しく書かれていました。
結局、日本の法律では犬猫は「物」として
扱われているからです。
だから「窃盗罪」
この日本の法律の根本が変わらなければ
これからも永遠に日本の犬猫は
「物」として扱われるのです。
「窃盗罪」=懲役10年以下
「動物愛護管理法違反」=懲役2年以下(改正後でも5年以下)
この違いですね。


↑写真出典元:女性セブン7月4日号
そして窃盗罪として初犯なので
不起訴になる可能性が大きいと
女性セブンの記事には書かれていました。
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自分の欲望のために
50頭以上の猫を盗んで自宅の風呂場で餓死させた男が
無罪になるという事です。
そんな事が許されて良いのでしょうか?
富山県警はもっと本腰を入れて
捜査すべきだと思います。
富山県警 相談・意見・質問・苦情受付フォーム
http://police.pref.toyama.jp/police-form.html
ホームページ
http://police.pref.toyama.jp/
〒930-8570 富山市新総曲輪1番7号
電話:(代表)076-441-2211

女性セブン 2019年 7月4日号
記事元:女性セブン7月4日号
猫50匹惨殺52才男、「窃盗罪」で扱われ不起訴の可能性も
https://www.news-postseven.com/archives/20190621_1395815.html
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結局、日本の法律では犬猫は「物」として
扱われているからです。
だから「窃盗罪」
この日本の法律の根本が変わらなければ
これからも永遠に日本の犬猫は
「物」として扱われるのです。
「窃盗罪」=懲役10年以下
「動物愛護管理法違反」=懲役2年以下(改正後でも5年以下)
この違いですね。


↑写真出典元:女性セブン7月4日号
そして窃盗罪として初犯なので
不起訴になる可能性が大きいと
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自分の欲望のために
50頭以上の猫を盗んで自宅の風呂場で餓死させた男が
無罪になるという事です。
そんな事が許されて良いのでしょうか?
富山県警はもっと本腰を入れて
捜査すべきだと思います。
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〒930-8570 富山市新総曲輪1番7号
電話:(代表)076-441-2211

女性セブン 2019年 7月4日号
記事元:女性セブン7月4日号
猫50匹惨殺52才男、「窃盗罪」で扱われ不起訴の可能性も
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