「どうぶつは「動」く「物」ではなくて心あるもの」
「※本ページはプロモーションが含まれています」
「動物」という漢字は
「動」く「物」と書きます。
誰がどう考えて決めたのかわかりませんが
これは間違いです。
ただ日本の法律上は現在も「物」扱い。
はるか昔の考え方を未だに採用している。
置き去り犬「めぐちゃん事件」愛犬家の漫画家が憤った判決の理由
http://bit.ly/2s7TwY6

↑写真出展元: http://bit.ly/36zoPtM
「強制返還されためぐちゃんの保護主の投稿」
http://bit.ly/2sVfmhG
《スポンサード リンク》
「所有権」の考え方も同様です。
「所有権」は明治29年に制定された
民法第206条です。
http://bit.ly/2T8UuhX
124年前に制定された民法ですよ。

ここには「法令の制限内において」と書かれています。
という事は動物愛護管理法などに違反する
ネグレクト飼い主などは摘要されないと理解できます。
なのに?
ネグレクト飼い主なのに所有権放棄しなければ
犬猫は引き取る事ができないのが通例になってしまっています。
弁護士に確認したところ
ネグレクトの定義はあるが具体的な文面が
ないので摘要しずらいとの事でした。

↑出展元:環境省より http://bit.ly/2EvaDaa
この仔は迷子で保健所に収容されましたが
飼い主が現れて返還されました。
こんなにガリガリで皮膚病もひどいのに・・・・・。
また動物愛護管理法で虐待として逮捕された男でも
また猫を返還する可能性もあるなんて本当におかしい話です。
「動物愛護法違反で逮捕されたアニマルホーダー北口雄一容疑者に猫たちを返還しないことを求めます」
http://bit.ly/2sSroZi
何とか、この所有権の問題をこれから
解決していきたいと思っています。
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「動」く「物」と書きます。
誰がどう考えて決めたのかわかりませんが
これは間違いです。
ただ日本の法律上は現在も「物」扱い。
はるか昔の考え方を未だに採用している。
置き去り犬「めぐちゃん事件」愛犬家の漫画家が憤った判決の理由
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「所有権」は明治29年に制定された
民法第206条です。
http://bit.ly/2T8UuhX
124年前に制定された民法ですよ。

ここには「法令の制限内において」と書かれています。
という事は動物愛護管理法などに違反する
ネグレクト飼い主などは摘要されないと理解できます。
なのに?
ネグレクト飼い主なのに所有権放棄しなければ
犬猫は引き取る事ができないのが通例になってしまっています。
弁護士に確認したところ
ネグレクトの定義はあるが具体的な文面が
ないので摘要しずらいとの事でした。

↑出展元:環境省より http://bit.ly/2EvaDaa
この仔は迷子で保健所に収容されましたが
飼い主が現れて返還されました。
こんなにガリガリで皮膚病もひどいのに・・・・・。
また動物愛護管理法で虐待として逮捕された男でも
また猫を返還する可能性もあるなんて本当におかしい話です。
「動物愛護法違反で逮捕されたアニマルホーダー北口雄一容疑者に猫たちを返還しないことを求めます」
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