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「大手運送会社が野良猫を駆除依頼~徳島県」 - 「殺処分ゼロの先を目指す全国保健所一覧」

「大手運送会社が野良猫を駆除依頼~徳島県」

徳島県の大手運送会社営業所が業者に委託して野良猫を駆除した。
どこの大手運送会社かは詮索しませんが
どちらにしても動物愛護管理法違反に値します。



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読売新聞の記事を読むと
この大手運送会社の徳島県の営業所では近所に住み着いた野良猫が
荷物を傷付けたとして業者に委託したそうです。

は?
その先を読んでいくと、営業所の従業員がその野良猫にえさを与えていたとか?
自分たちでえさを与えておきながら荷物を傷付けたから業者に委託?
法律以前の問題ではないでしょうか?

動物愛護管理法では飼い猫でも野良猫でも捕獲して
保健所に持ち込んだり、どこかに棄てたりする事自体
法律違反となっています。

sippo:細川敦史弁護士
「外猫を捕まえて持ち込み 保健所は受け付ける?」
https://sippo.asahi.com/article/10560796

愛護動物の遺棄の考え方について(通達)
環自総発第1412121号 平成26年12月12日
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_23.pdf
野良の定義

どこの運送会社かは知りませんが
警察の捜査が入っているので厳しい対処をして頂きたいと思います。



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-------------記事転載ここから--------------

大手運送会社の徳島県北部の営業所が、
近所にすみ着いた野良猫約10匹を駆除し、
県警が動物愛護法違反(遺棄)の疑いで捜査していることが関係者への取材でわかった。
猫が営業所に出入りし、荷物を傷つけるなどしたためだというが
対応の難しさが浮き彫りになっている。

関係者によると、2019年頃から営業所隣の空き地に猫がすみ着き
従業員らが餌をやるなどしていた。
しかし、荷物を傷つけたり、食品を扱う場所をうろついたりするようになり
営業所の所長が業者に駆除を依頼。
業者は昨年、小動物用のケージで捕獲した。

動物愛護法は所有者の有無にかかわらず、
捕獲した猫などの愛護動物を自力で生きるのが
難しい場所に放すことを禁じている。
関係者によると、業者は捕獲時に「猫は野山に捨てる」
などと説明していたという。
県警も複数の猫が遺棄されたのを確認し、
同法違反容疑で所長の依頼内容などを調べている。

※中略

業者は読売新聞の取材に、「1匹1万円で駆除を請け負い、
何匹かは猫が好きな人にあげた。
他の猫も殺してはいないが、それ以上は答えられない」と語った。
運送会社の広報担当者は「警察の捜査に協力している」としている。

 今月中旬、動物愛護団体が県警や県に通報した。

------------記事転載ここまで--------------


記事元:読売新聞オンライン
「野良猫が荷物傷つける」運送会社が駆除依頼、動物愛護法違反の恐れ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210628-OYT1T50063/



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