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「ドーベルマン窃盗で懲役1年(執行猶予3年)の判決~木更津」 - 「殺処分ゼロの先を目指す全国保健所一覧」

「ドーベルマン窃盗で懲役1年(執行猶予3年)の判決~木更津」

法律上、ドーベルマンを勝手に盗んだ事は事実です。
あの現場から犬たちを救った・・・・というのは
自己満足でしかないと思います。



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犬猫の虐待事件には人それぞれの価値観の違いが左右されて
立件するのは難しい事だと思います。

自分の価値観で「劣悪な環境」だと判断しても
他の人が全て同じようには思いません。
自己判断だけで身勝手な行動は実際にその犬が虐待に
遭っていたとしても救う事はできません。
その前に【所有権】もあるからです。

環境省は虐待の定義を下記の様に示しています。
虐待の定義
↑出展元:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_07.pdf

が!
この内容で誰にも判断できますか?
だから警察も注意喚起するしかできなのです。

虐待から犬猫を救うには
①法律を具体的に改正する。
②法律で勝つ。
③飼い主を説得して犬猫を譲ってもらう。

現状では③しかない訳です。
飼い主と話し合って何か月も掛けて犬猫を譲ってもらう
しかないんです。
長ければ年単位で飼い主から犬猫を譲ってもらって
レスキューした方を何人も見ています。

それしかないのが今の日本の低レベルな現状なのです。

余談ですが単純に比較はできませんが
猫13頭を虐待死させた大矢被告が
「懲役1年10か月、執行猶予4年」の判決でした。

何故か猫を13頭も虐待死させた犯罪の刑罰が
軽すぎると感じるのは自分だけでしょうか?
(しかも執行猶予付きで)



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------------記事転載ここから-------------

千葉県木更津市の住宅からドーベルマン2頭を盗んだ
窃盗などの罪に問われている女3人に
懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。

動物愛護団体に所属する岡島愛被告(30)と
高橋里衣被告(30)ら3人は今年5月、
木更津市内の住宅に侵入し、ドーベルマン2頭を盗んだとして
窃盗などの罪に問われています。


↑出展元: TBS NEWS DIG Powered by JNN

岡島被告はこれまでの裁判で、「衝撃的な飼育環境だった」
「警察からは『注意喚起しかできない』と言われ
なにかできないか考えた」と犯行の動機を述べていました。

きょうの判決で千葉地裁木更津支部は
窃盗をしてまで自分達の望む飼育環境を実現しようとする
被告人らの動機は、独善的というほかない」として
3人に懲役1年、執行猶予3年を言い渡しました。

------------記事転載ここまで-------------


記事元: TBS NEWS DIG Powered by JNN
ドーベルマンを盗んだ動物愛護団体の女3人に有罪判決 「独善的というほかない」|TBS NEWS DIG
https://youtu.be/-jdk8SkBmGE



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